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公的奨学金 / 教育ローン
①保護者の住所が旭川市である。
②修学に必要な資金の調達が困難である。
③品行方正である。
④他の奨学金制度を利用しない。(同種の貸付とは併用できません)
保護者の方に入学に必要な資金の一部をお貸しする制度です。
①旭川市に住所がある。
②お子様が高校・専門学校・大学等に入学予定。
③入学に必要な資金の調達が困難
④同種の支度金制度を利用しない。
①母子家庭の母、父子家庭の父が扶養する子または父母のいない子または寡婦が扶養する子。
②高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学させる為の業料、書籍代、交通費等に必要な資金。
就学支援金制度・
授業料軽減補助制度
「国の就学支援金制度」+「道の私立高校等授業軽減補助制度」からなっており、 高等教育に係る経済的負担の軽減を図ります。
月額9,900円
※保護者の所得に応じて支給額が加算になります。
学生に代わり学校が受け取り授業料に充てます。
※後期授業料案内時に差額負担金をお知らせします。
次の全てに該当していることが必要です。
● 生活保護(生業扶助)受給世帯または保護者等全員の市町村民税所得割額が非課税(年収270万円未満程度)の世帯であること。
● 保護者、親権者等が北海道 内に在住していること。
● 国の就学支援金支給対象である学校に入学し在学していること。
① 生活保護(生業扶助)受給世帯
1人当たり 年額52,600円
② 市町村民税所得割額が非課税の世帯
1人当たり 年額152,500円
経済的理由により修学が困難であり、次のいづれかに該当すること。
●保護者が北海道に住所を有すること。
●保護者が北海道内に住所を有していない場合にあっては、生徒本人が北海道に在住して本校に在学し、他の都道府県の奨学事業の貸付を受けていないこと。
1万円・1万5千円・2万円・2万5千円・3万円・3万5千円より選択
年賦または半年賦の均等分割払い
卒業後1年据置後、原則12年以内
大学等へ進学した場合には在学期間中の猶予あり
北海道高等学校奨学会
TEL.011-222-6166
旭川理容美容専門学校